十二 トロリーバス
原文:
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
👉解説:
トロリーバスとは、電線(架線)から電気をもらって走るバスのことです。普通のバスのように道路を走りますが、ガソリンではなく電気で動く仕組みです。鉄道のようなレールは使いません。
電車とよく間違えられますが法律では別の乗り物とされています。
十三 路面電車
原文:
路面電車 レールにより運転する車をいう。
👉解説:
路面電車とは、道路に敷かれたレールの上を走る電車です。街中を走る「チンチン電車」と呼ばれることもあります。
年々需要が減ってきてお住まいの地域によってはレアな乗り物かもしれませんね。
十三の二 自動運行装置
原文:
自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
👉解説:
自動運行装置とは、簡単にいうと「自動運転システム」のことです。法律上の細かい定義に従って規定されており、今後ますます重要になる分野です。
十四 信号機
原文:
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
👉解説:
信号機は、赤・青・黄の灯りで交通を整理する装置です。電気で動き、交通のルールをわかりやすく伝える役割を担います。
十五 道路標識
原文:
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
👉解説:
道路標識とは、例えば「止まれ」や「速度制限」といった看板のことです。運転する人へのルールや注意点を伝えるものです。
十六 道路標示
原文:
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
👉解説:
道路標示とは、道路の地面に書かれている「横断歩道」「停止線」「車線分けの白線」などを指します。標識が看板だとすれば、標示は地面に描かれたサインです。
十七 運転
原文:
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
👉解説:
ここでいう「運転」は、単にハンドルを握ることだけではなく、ペダルや人力で動かす場合も含まれます。自転車の運転もこれにあたります。また、自動運転を除くケースが明確にされています。
十七の二 特定自動運行
原文:
特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
👉解説:
特定自動運行とは、自動運転車が法律で定められた条件を満たして自動運転している状態のことです。安全に停止できる仕組みが義務付けられています。
十八 駐車
原文:
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
👉解説:
「駐車」とは、車を長く止めることを指します。人の乗り降りや荷物の積み下ろしで5分以内なら「停車」にあたり、それ以上や運転者がすぐに動かせない状態は「駐車」になります。
十九 停車
原文:
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう
👉解説:
「停車」は短時間の停止のことです。信号待ち、人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろしなどが該当します。
二十 徐行
原文:
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
👉解説:
徐行とは、すぐに止まれるくらいの低速で走ることです。歩行者の多い場所や交差点の手前などで必要になります。
二十一 追越し
原文:
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
👉解説:
追い越しとは、前を走る車を進路を変えて側方から抜き去り、その前に出る行為のことです。単なる「追い抜き」とは区別されます。
二十二 進行妨害
原文:
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
👉解説:
進行妨害とは、他の車が急ブレーキや急ハンドルをしなければならないような危険を与える行為をいいます。交通事故につながるため、禁止されています。
もっとわかりやすく言えば走行している車両等の邪魔をする事です。
二十三 交通公害
原文:
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
👉解説:
交通公害とは、道路の交通によって起こる環境への悪影響のことです。具体的には、車の排気ガスによる大気汚染、エンジン音やクラクションなどによる騒音、さらに道路を走ることによって起こる振動などが該当します。
これらが人の健康や生活環境に被害を与える場合、法律上「交通公害」として扱われます。都市部での交通量の増加により、現代社会で大きな課題となっています。
2 区画線と道路標示
原文:
2 道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
👉解説:
区画線とは、道路の車線を分けるために引かれた白線や黄色の線のことです。
ここでは、道路法で設置された「区画線」を道路交通法では「道路標示」として扱うことが明確にされています。つまり、道路に描かれた線は「交通ルールを示す標示」とみなされ、法的な効力を持つということです。
3 歩行者とみなされる者
原文:
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
👉解説:
道路交通法では、「歩行者」と認められる範囲が定められています。ポイントは次の2つです。
- 歩行補助用の車を押している人
ベビーカーを押している人や、身体障害者用の車を使っている人は「歩行者」として扱われます。ただし、遠隔操作で動かしている場合は除かれます。 - バイクや自転車を押して歩いている人
エンジンをかけずに押して歩いている場合、その人は「歩行者」とされます。ただし、サイドカーがついているものや、他の車両を牽引している場合は「歩行者」とはみなされません。
つまり、自転車やバイクは「乗っていれば車両扱い」ですが、「押して歩いていれば歩行者扱い」となるのです。これを知っておくと、横断歩道や歩道を通るときに役立ちますね。
⚠️注意⚠️
ちなみにこの法律を知っていて時折バイクを押して横断している人がいますが、バイクのエンジンが付いた状態で押していたら歩行者扱いとならない事例もあります。
💡まとめ
道路交通法 第二条 第十二項から第二十三項では、交通手段の定義(トロリーバスや路面電車)から、自動運転、駐車や停車の違い、進行妨害や交通公害といった重要な概念まで幅広く規定されています。
これらを理解することで、道路を利用するうえでのルールやマナーを正しく身につけることができます、安全で快適な交通社会につなげて頂けると幸いです。