乗り物関係の法律もどんどん取り締まりが厳しくなって来ていますね。

それも事故で怪我したり死亡したりといった事が減らないからと言う理由があります。

今回は飲酒運転についてです。

誰もが知っている危険な運転ワーストのトップに上がる事かと思いますが。

飲酒運転の2種類

・酒気帯び運転

・酒酔い運転

があります。

酒酔い運転(さけよいうんてん)が最強に罰則が重く、次に酒気帯び運転が重い罰則が課せられます。

○酒気帯び運転

お巡りさんが持っているアルコール検知器はストローが着いたビニール袋に息をふーっと入れます。

呼気1リットルの吐いた息の中にアルコール濃度0.15mg以上あれば酒気帯びとみなされます。

「※因みにこの装置は制度が高く、市販の簡易アルコールチェッカーは外気を巻き込む為市販のアルコールチェッカーで0.15mg以下だとしても大丈夫だとは言えません。」

仮に簡易アルコールチェッカーで0.14mg出た場合100%アウトだと考えるべきです。

○酒酔い運転は

アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。

ですから既に飲酒している前提のお話となります。

ちょっと曖昧な感じになるかもしれませんが明らか運転していてはおかしい状態。

呂律が回らない、真っ直ぐ歩けない、焦点が合わないなどいわば泥酔状態ということです。

聞く話によりますと酒酔い運転とは滅多にみなされる事がないそうですが。。。。。

酒酔い運転とされたなら相当酷い、相当ヤバい状態と言う事になります。

飲酒運転は他の違反に乗っかる

飲酒運転に限っては他の違反の罰則に乗っかり厳罰化されます。

例えば一時停止違反で捕まったら?

指定場所一時停止等 の罰則点数が 2となります。

別件で捕まった時に飲酒運転をしていたら?

指定場所一時停止等+酒気帯び運転(0.25未満)

14点

この酒気帯び運転のアルコール検知度数が0.25以上の場合 最大の25点となります。

違反点数が25点を頂くと一撃で欠格期間2年の免許取消しとなります。

欠格期間とは免許を取り直せない期間です。

つまり25点頂くと

免許取消しされて2年間免許を取れないという重い行政処分が下ります。

違反はよくないですがたった2点で済んだものの飲酒していたが為に14点や25点と倍以上の違反点数になってしまいます。

たった一回の過ちだったとしてもその後の人生を大きく左右させてしまう事を肝に命じておきましょう。

飲酒運転の落とし穴。

どれだけアルコールを摂取しても真っ直ぐ歩けたり質問や会話などがマトモに出来る状態であれば酒酔い運転にはならないと言う事になります。

そして実際問題、酒気帯びか酒酔いかはその場に居た警察官が判断することとなります。

飲酒運転による死亡事故は後を経ちません、しかし当時事故に合い亡くなってしまった被害者遺族から当時は酒気帯び運転での処分だったが事故の酷さを目の当たりにして。。。。

それは泥酔してるだろ酒酔い運転に切り替えろなどの申し出があったりもします。

時間が経ってしまった中で酒気帯びから酒酔い運転に変えるのは非常に困難な事かと思われます。

勿論、飲酒運転により事故を起こした当事者は無責任や極悪非道など批判を受けて当然の行いだとは思いますが、そもそも飲酒をした状態で運転しなければそんな問題にはならないわけです。

乗り物を運転する上で飲酒をしないのは当然の行いだと考えましょう。