道路交通法一章 二条
この十一項は長いです。。。
条文は複雑で回りくどい書き方が多いです。
しかし知っていて損はないかと思います。
ここでは軽車両・自転車・移動用小型車・身体障害者用の車・遠隔操作型小型車 といった「歩行者に近い乗り物」の定義がまとめて書かれています。
十一項 軽車両
原文: 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
まず「軽車両」とは、エンジンを使わない、または小型のエンジンを使う軽い乗り物 のことを指します。
具体例
- 自転車
- リヤカーや荷車
- 牛馬が引く車(馬車など)
- そり
- 小型の原動機付きで、自転車に準ずるようなもの(電動アシスト自転車に近い)
ただし、以下のものは「軽車両」に入りません。
- 移動用小型車(セニアカーなど)
- 車いす(身体障害者用の車)
- ベビーカーやシルバーカー(歩行補助車)
- 遠隔操作できるロボットのような小型車
つまり「軽車両」という言葉は、自転車を中心に、人や動物の力で動く小型の車両全般 をまとめたカテゴリーなんです。
十一の二 自転車
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
法律上の「自転車」とは:
- ペダルやハンドクランクを使って 人力でこぐ乗り物
- 二輪以上(つまり一輪車は対象外!)
- 障害者用、小児用、歩行補助車は含まれない
さらに、電動アシスト自転車も「自転車」として扱われます。ただし条件があり、「人の力を補助する範囲のモーター」でなければなりません。
つまり、フル電動で走る電動バイクのようなものは「自転車」ではなく「原動機付自転車(原付)」の扱いになります。
十一の三 移動用小型車
移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
これは 高齢者が使う「シニアカー」や電動カート のことを指します。
- 人の移動に使う小型の車
- 原動機を使う(電動)
- 歩道を通っても他の歩行者の邪魔にならないサイズ・構造
- ただし身体障害者用の車は別扱い
つまり「シニアカーは自動車でも自転車でもなく、歩行者に近い扱い」になります。
十一の四 身体障害者用の車
身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
これは 車いす(電動・手動ともに含む) を指します。
- 歩行が困難な人の移動のための車
- 電動の場合は基準を満たす必要あり
- 遠隔操作で動かせるタイプは除外
つまり、障害のある方が使う車いすは「軽車両」ではなく、歩行者扱い になるのが大事なポイントです。
十一の五 遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
これは最近登場しだした新しいタイプの乗り物で、宅配ロボット がイメージしやすいです。
- 人や物を運ぶための小型の原動機付き車
- 遠隔操作で動かせる
- 歩行者の邪魔にならない大きさと構造
- 非常停止装置を備えている
つまり、近い将来街中でよく見かけるようになるであろう 自動配送ロボット は、この「遠隔操作型小型車」として道路交通法に位置づけられています。
まとめ
道路交通法でいう「軽車両」とは、自転車を中心に、人や動物の力で動くもの、または小型で安全な原動機付き車両を指します。
- 自転車 → 軽車両
- リヤカーや荷車 → 軽車両
- 電動アシスト自転車 → 軽車両(条件あり)
- シニアカー → 移動用小型車(歩行者扱い)
- 車いす → 身体障害者用の車(歩行者扱い)
- 宅配ロボット → 遠隔操作型小型車
普段あまり意識しませんが、この分類によって「車道を走るのか?歩道を走れるのか?」が変わってくるため、とても大切なルールです。