この法律の中で使う言葉の意味をはっきりさせるための条文です。
つまり「この言葉が出てきたら、こういう意味だよ」と定義している部分です。
日頃から使う言葉も出てきますので、比較的わかりやすい部分でもあります。
一項
原文:
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
👉 わかりやすく言うと
「国や自治体がつくった道路だけじゃなく、みんなが自由に通れる場所は“道路”とみなされる」ということです。
二項
原文:
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
縁石や柵などで区切られていて、歩く人のために用意されたスペース。
👉 例:
街路樹の横や、車道と白線やブロックで分けられている「歩く人専用の道」。
三項
原文:
車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
縁石や柵、または道路の標示(白線など)で区切られていて、車両の通行用に作られた部分。
👉 例:
車が走っているアスファルト部分が「車道」。
三の二
原文:
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
**高速道路や自動車専用道路の“メインの走行部分”**のこと。
- 高速道路の本線(走行車線や追越車線など)が該当します。
👉 例:
高速道路で実際に車が走る車線部分が「本線車道」。
三の三
原文:
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 縁石や柵などで、車道から分けて設けられたスペース。
- 車も歩行者も基本的に入れない、自転車専用のレーン。
👉 例:
青く塗られたレーンや、ガードレールで区切られた「自転車専用道」。
三の四
原文:
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
歩道がない道路の“端っこの帯状の部分”。
- 歩行者が通るために使う。
- または車道を安全に使うための補助スペース。
- 白い線で区切られていることが多い。
👉 例:
田舎道などで歩道がない道路の端っこにある白線の内側。歩行者や自転車が通れる場所。
💡まとめ:
- 道路 … みんなが通れる場所全般
- 歩道 … 歩行者専用の部分
- 車道 … 車専用の部分
- 本線車道 … 高速道路や自専道の走行車線
- 自転車道 … 自転車専用に区切られた車道部分
- 路側帯 … 歩道がない道の端の帯状の部分
ここまで整理すると「誰がどこを通ればいいのか」が明確になりますね。
なんともややこしい書き方をする法律ですが読み解けば意外と当たり前と言うか簡単な事であるかと思います。今回は一項から三項まででした。